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OECD各国、医療分野における遺伝子関連発明のライセンスに関するガイドラインに合意
2006/03/01
<仮和訳>
OECD加盟各国は、遺伝学分野の研究及びイノベーションを加速させ、かつ効果化するとともに、この研究進展からより幅広く人々にその恩恵を及ぼすことを促すことを意図して、医療健康分野で使用される遺伝子関連発明のライセンシングのためのガイドラインの採択に合意した。
本ガイドラインは政府、患者団体、産業界からの、遺伝子関連発明の特許とそのライセンシング制限がこれら技術成果のアクセスを減少させ、新たな研究を妨げているのではないか、との懸念に対して作成された。
遺伝子関連発明のライセンス契約に係わる事業、研究、保健制度のための原則及びベストプラクティスを提供することにより、本ガイドラインは広範なライセンシング及びバイオテクノロジー・イノベーションのタイムリーな普及を促進することを目指している。
医療分野遺伝学の進展は、より速やか、かつより良い診断法を約束するとともに、標的医療の新世代を約束し、これらは人々に著しい健康増進を約束する。並びに。遺伝子関連発明の主な応用は、ある種の癌の診断検査、嚢胞性線維症やハンティントン病などの遺伝性疾患の診断検査のみならず、多くの代謝疾患や種々の癌を含む、立証されている遺伝疾患の治療をも含む。
本OECDガイドラインは様々な経歴をもつ幅広い分野の専門家グループにより開発され、採択に先立っては広い範囲でパブリックコンサルテーションを受けた。本ガイドラインは法的拘束力を持つものではないが、OECD加盟国としての重要な政策的及び道義的約束でもある。各国政府は向う4年間の間に、本ガイドラインの普及及び履行に関する進捗を報告することに合意している。
本ガイドラン全文及びその追加情報はウェブサイトに公表されている。
更に情報が必要な報道関係者はOECD科学技術政策局バイオテクノロジー課担当者Christina Sampognaまでご連絡頂きたい。(tel. + 331 45 24 98 21, Christina.Sampogna@oecd.org) なお本仮和訳に関しては同課武澤までご連絡を頂きたい。(Kenji.takezawa@oecd.org)
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