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1998/12/18
■ この草案についてのコメントを一般から受付け
12月18日、OECDは一般からのコメントを受け付けるため、コーポレート ガバナンスガイドライン草案をインターネットに公開しました。3月中旬までにお寄せ頂いたコメントを考慮の上、OECDはガイドライン草案を修正し、修正後のガイドライン案は、5月のOECD閣僚理事会で討議に付されます。そこで承認されると、コーポレート
ガバナンスの基準としてしてOECD加盟国や非加盟国に受け入れられることになります。なお、現在公開されているテキストは事務総長の責任下で発表された草案であり、OECD加盟国政府の立場を表すものではありません。
そもそもコーポレート ガバナンスについては、OECD諸国において経済パフォーマンスを決定づける要素であるとして、その重要性に対する認識が高まっています。その中でOECDとその加盟国政府は、これまでの10年間、コーポレート
ガバナンスの国際的基準作りが必要であるという実感を強めています。1997年から世界の金融市場が混迷の度を強めたことにより、今日のグローバルな金融市場で起こるショックに耐えうる強固な経済システムを構築するためには、何らかの国際基準が必要であるという認識が高まりました。これに合わせ、1998年の閣僚理事会では、これまで専門知識を蓄積してきたOECDに対し、コーポレート
ガバナンスの基準やガイドライン作りにおいて主導的役割を果たすよう要請がなされました。また、その後の非公式協議でも、OECD関係者と民間市場の参加者が国際基準の必要性を強く感じていることが確認されました。
このガイドラインは、OECD加盟諸国の経験やOECDの今までの研究に基づいて作成されており、検討の結果、拘束力を持たないものとなる予定です。それは各国の法律作成に対して細かな方針を定めるというよりは、各国が法的、制度的、規制的枠組みを評価、改善する際に参照できるような基本的な原則を記述するものであり、それぞれの国の状況に応じて採用されることとなるでしょう。
このガイドラインは、次の5つの項目を広くカバーしています。1)株主の権利と責任、2)コーポレート ガバナンスにおける株主の役割、3)株主に対する平等な待遇、4)情報開示と透明性、5)取締役会の義務と責任。このガイドラインは主に政府による利用を念頭に置いたものですが、必要条件や行動規範を列記しながらどういう行動がもっとも望ましいのかを詳しく述べており、株取引、投資家、民間企業、コーポレート
ガバナンス委員会にも役に立つものとなっています。
ガイドラインの作成は、OECD全加盟国政府の代表者からなる特別作業部会に任されています。また、関係国際機関、コーポレートガバナンスの専門知識を有する民間団体、OECD経済産業諮問委員会(BIAC)、OECD労働組合諮問委員会(TUAC)もアドバイザーとして参画し、実際の草案作成はOECD事務局が行ないます。
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