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Home OECD Tokyo > コーポレートガバナンス> OECD コーポレート・ガバナンス原則改訂案について パブリック・コメントを募集

コーポレートガバナンス

OECD コーポレート・ガバナンス原則改訂案について
パブリック・コメントを募集

2004/01/12

OECDはコーポレート・ガバナンス原則の改定案についてパブリック・コメントを募集しています。これは、最近の企業スキャンダルを受けて、同原則の強化を求めていたOECD諸国の要望に沿ったものです。

同原則は、1999年にOECD諸国に採択されて以来、世界中のコーポレート・ガバナンスの取り組みにおいて参照されてきました。同原則は、金融安定フォーラムから健全な金融システムのための主要な12基準の内の一つに選ばれている他、世銀・IMFの基準・規約レポート(ROSC)のコーポレート・ガバナンスに関する部分の基礎となっています。

OECDコーポレート・ガバナンス原則は、参加諸国がベスト・プラクティスに関する最低限の必要条件について合意した成果です。同原則に、法的拘束力はありませんが、証券取引所、投資家、企業等の関係者にとって手引きとなるだけでなく、国の法規と規制にとっての参照資料となっています。

ドナルド・ジョンストンOECD事務総長は、「最近の出来事は、OECD原則の中に適切に強化されるべき分野があることを浮かび上がらせた。改訂案が合意されれば、勧告の実施は、政府、企業、投資家グループ次第ということになる。OECDはこのプロセスを注意深くフォローしていく。」と述べています。

現在パブリック・コメントを受け付けている改定案は、過去1年間に行われたOECD内外の政府や企業、専門家グループ、労働組合、市民社会との協議の成果です。改訂案は、OECD事務局の責任において作成されたもので、その作業は今も進行中です。今後は、OECDコーポレート・ガバナンス作業部会からの追加的コメントだけでなく、今回の協議期間中に得られたコメントを考慮した上で、改訂版が出される予定です。

OECD原則は、既に最近の企業スキャンダルの中心的問題の多くをカバーしています。 それは例えば、会計・監査基準の質の向上、個々の取締役の独立性、取締役会は会社と株主の利益のために活動すべきであること等に関する勧告です。

また、今回の改定案は、幾つかの分野でより厳格な基準を設定しています。具体的には、投資家が企業の取締役を指名できる権利と、取締役選出におけるより強力な役割の両方を持つべきであると指摘しています。更に、株主が取締役や経営幹部の報酬について意見を表明することや、監査役に質問を提出することが認められるべきであると指摘しています。機関投資家に対しては、その全体的な投票方針や、投票等主要なオ−ナーシップ機能行使の態様に影響を与え得る重要な利益の不一致をいかにマネージするかについて情報を開示するよう求めています。

また、改定案は、債権者の権利を効果的に保護する必要や、企業倒産を処理する効率的なシステムを提示しています。更に、投資家の決定に影響を及ぼし得る格付け機関やブローカー等の情報提供者に対しては、相反する利益やそれがどのようにマネージされているかについて情報を開示するよう求めています。取締役会に対しては、関係者間取引に関する情報開示をより徹底させるとともに、内部告発者を保護するために内部告発者が取締役会レベルに秘密裏に接触できるようにすることを求めています。

最終的な改定版は、OECD諸国の承認を得るため、5月13〜14日に開催されるOECD閣僚理事会に提出される予定です。

 

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