|

OECD輸出信用グループ、協調して
贈賄防止に取り組むことに合意
2000/12/19
OECD輸出信用グループ(ECG)は、「贈賄および公的支援を受けた輸出信用取引についての行動声明」について合意しました。同声明は、契約の見返りとしての贈賄を伴う輸出取引をOECD加盟諸国が支援しないことを強調するものです。また、この目標を達成するために、加盟国政府が具体的措置を協調してとることを表明しています。
1997年の「国際商取引における外国公務員の贈賄防止に関する条約」の進展と平行して、また、1999年2月にこの条約が発効して以来、ECGは、政府が輸出信用を供与する際に条約を考慮に入れるよう、加盟国の輸出信用システムを審査してきました。審査の結果は、適切な措置を実施するための提言としてまとめられ、この程合意として成立しました。
贈賄防止の適切な措置の中には、ECG加盟各国の法制下で、国際商取引における贈賄に対してとられる法的手段を全ての輸出信用申請者に告知すること、申請者やその代理人がいかなる贈賄にも関与したことがなく今後もしないことを申請者が宣言するよう求めること、などが含まれます。輸出信用の申請後に贈賄が行われた場合には、信用への支援を拒否するなどの追加的措置が適用されることになります。また、既に支援が認可されている場合には、支払の拒否、支払済の資金の払い戻し請求、関係当局への贈賄の証拠照会等の措置がとられます。
OECDの輸出信用・信用保証作業部会であるECGには、OECD加盟国のうち28カ国が参加しています。ナイグレンECG委員長(スウェーデン)は、OECD加盟国の輸出信用システムが各国独自の法令、法制度の下で運営されいることを強調し、加盟国間の法令の相違を尊重しつつ国際商取引での贈賄との戦い、防止のために重要な手段をとることでECGに意見の一致が見られたと述べました。
|