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電子商取引

電子商取引における消費者保護ガイドライン 発表

2000/1/31

 OECD加盟国は、12月9日、電子商取引における消費者保護ガイドラインを承認しました。このガイドラインは、消費者が、電子商取引においても、店頭などでの従来型の取引きと同様に保護されるよう、まとめられたものです。オンライン取引における効果的な消費者保護の特質を示すことで、このガイドラインは、消費者と企業の双方が電子商取引で体験する不確実性を低下させることを目指しています。OECD加盟国政府、財界、消費者団体による18ヶ月に及ぶ論議の成果である本ガイドラインは、消費者保護メカニズムを、貿易障壁とすることなく構築、導入するのに役立つでしょう。

 このガイドラインは、伝統的な商取引形態における消費者に対する法的保護を反映したもので、消費者団体の参加などによる民間主導を奨励し、政府、企業、消費者間の協力の必要性を強調しています。本ガイドラインの目的は、以下の点を奨励することです。

  1. 公正なビジネス、広告、マーケティング慣行

  2. 企業、商品とサービス、利用規約についての正確な情報

  3. 取引きを確認する際の透明なプロセス

  4. 安全な支払メカニズム

  5. 公正、迅速、妥当な費用の紛争処理と補償

  6. プライバシー保護

  7. 消費者と企業の啓蒙


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