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Home OECD Tokyo > 電子商取引 > OECD、国際電子商取引への課税の枠組みで合意

電子商取引

OECD、国際電子商取引への課税の枠組みで合意

2001/1/15

 先進諸国間の租税問題を多角的に討議するOECD租税委員会は、租税条約の下で電子商取引による利益への自国の課税権を決定する条件の1つをいかに適用するかについて合意に達しました。

 合意は、電子商取引に関して企業のある国における事業活動が恒久的施設を通じて行われたかどうかという、国の課税権を決定する基本的判断基準となる条件の解釈に係わるものです。合意の主な内容は以下の通りです。

  • ウェブサイトそのものは恒久的施設になり得ない。

  • ウェブサイトのホスティング契約は通常、そのウェブサイトを通じて事業を遂行する企業にとって恒久的施設にならない。

  • インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)は、極めて特別な例を除いて、別の企業の恒久的施設となるような従属的代理人にはならない。

  • サーバーなどのコンピューター設備の設置場所は恒久的施設とされる。ただし、そこで遂行される機能が重要であるとともに、企業の事業活動の本質的ないし中核的一部であることが条件となる。

 合意は、租税委員会によって最近承認されたOECDモデル租税条約コメンタリーの修正に反映されています。これらの修正は、企業と課税当局の双方にとって電子商取引において恒久的施設の定義をいかに適用するかを決める際に役立つものです。したがって、これは電子商取引の租税環境を明確化するものとして重要な意義を持っており、電子商取引の今後の発展に役立つでしょう。

 1963年に初めて公表され、その後定期的に改訂されているOECDモデル租税条約は、直接税制度を調整する二国間租税条約の交渉、適用、解釈を行なう際にOECD諸国と非加盟諸国の双方に利用されている基本的レファレンスマニュアルです。今回の修正は、1999年10月と2000年3月に各界からのパブリック・コメントを募る際に公表された草案に基づいています。OECD諸国と非加盟諸国の双方から広範なコメントが寄せられ、それらは修正にあたって考慮に入れられました。

 委員会は同時に、恒久的施設に関する現行条約の定義の基盤となっている条件の解釈が、電子商取引においても、より伝統的な事業活動へのこうした条件の適用に関するOECD諸国の見解と完全に整合するよう留意しました。非加盟諸国から寄せられたコメントは、これらの修正が非加盟諸国でも幅広く支持されている解釈を反映したものであることを示しています。

 修正は、現在OECDモデル租税条約第5条に規定されている恒久的施設の定義のみに係わるものです。1999年1月に租税委員会によって設置された「電子商取引における企業利益課税への既存条約規準適用の監視」に関する技術諮問グループ(TAG)は電子商取引の同条約への影響について引き続き検証しています。このグループにはOECD諸国と非加盟諸国の代表や実業界代表が参加しており、恒久的施設の概念を含めて、国際電子商取引における企業利益への課税ルールを変更する必要があるかどうかについて見解を表明するよう要請されています。その結論は租税委員会による将来の決定の基礎となるものです。

 OECDモデル租税条約、電子商取引への課税についての詳細は以下のウェブサイトに公開されています。

 

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