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OECD、国際詐欺防止ガイドラインを発表
2003/06/17
OECD加盟国は、特にインターネット上で増加しつつある国際的な不正および詐欺行為から消費者を保護するための協力の枠組みを示したガイドラインに合意しました。
本ガイドライン(詐欺的および不正な国際的商慣行から消費者を保護するためのガイドライン)がまとめられた背景には、取引と技術の発展により、消費者がこれまでになかった方法で新しい商品、サービス、情報、市場にアクセスできるようになったことがあります。こうした技術革新は消費者や企業に多大な利益をもたらしましたが、他方、多くの国・地域で、詐欺師は技術革新を利用して消費者を欺いています。
国際詐欺の例としては、(証券・商品の信用取引の)利乗せ、売り乗せ、買い乗せや宝くじ関係のスキーム、旅行やクレジットカード関連のトリック、ウェブページを乗っ取るハイテク手法などが挙げられます。これらの行為は、消費者を傷つけるだけでなく、合法的な企業に損害を与え、グローバル市場に対する消費者の信頼を低下させます。
国際詐欺師は、短時間で数千の消費者を急襲し損害を与えると、詐欺で得た利益とともに消え去ります。詐欺師を国外まで追跡し、外国の関係機関と証拠を共有する当局の能力には限界があるため、多くの場合、詐欺師は訴追を免れています。さらに、詐欺師が特定の行為を行うことを禁じる判決は、総じて国外では効力はありません。
本ガイドラインは、各国政府がより効果的に国際的問題を解決、防止するのに役立つものです。ガイドラインには、通知、情報共有、捜査協力に関する広範な国際協力の原則と具体的な規定が盛り込まれている他、消費者保護を主管する当局の権限、民間部門の協力の必要性、消費者への補償問題に関する今後の課題についても触れられています
本ガイドラインは、1999年にOECDが発表した電子商取引における消費者保護ガイドラインや既にOECD諸国で実施されている幾つかの二国間協定に基づいています。
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