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Home OECD Tokyo > 情報通信技術 >OECD、政府および産業界にインターネット・ショッピングの消費者保護強化を促す

 



情報通信技術

OECD、政府および産業界にインターネット・ショッピングの消費者保護強化を促す

2007/07/16

OECD諸国は消費者の権利保護を強化し、オンライン・ショッピングの安全性を高めるための新たなアプローチで合意しました。OECD諸国は各国の当局や企業に対し、消費者が購入した商品やサービスに満足できない場合の苦情処理と補償を簡素化、低価格化、迅速化するよう求めています。

OECDの「消費者の紛争処理と救済に関する勧告」は、消費者保護機関に対し、多くの消費者が国内や海外で購入した商品を交換したり、企業から代金の払い戻しを受けたりしようとする際に直面する実際的・法律的問題を処理する行程表(ロードマップ)を提供するものです。

大半のOECD諸国はすでに少額請求裁判所からクレジットカード保護や集団訴訟まで様々な面で消費者を支援する法律や自主規制制度を整備しています。しかし、これらの大半は電子商取引が普及する前に設計され、クロスボーダーの苦情処理に十分に対応できないものです。この勧告は各国に対し、これらの新たな進展を考慮して法律を改定する際に講ずべき措置についてアドバイスしています。

また、加盟国に対し、二国間や多国間の取り決めを通じた国際司法協力の強化や技術の有効利用により、国境を越えた情報共有を簡易化することも求めています。

この勧告は、消費者の紛争処理と救済に関する実効的メカニズムを構築するために必要な基本的要素を詳細に規定した枠組みを提示するほか、政府レベルでも消費者保護機関を通じても、各国は問題がある場合にどこに訴えるべきか、どうすれば問題を解決できるのかということを消費者に周知する必要がある点も強調しています。企業側も、消費者が苦情を提出し、問題の処理を図る際に講ずべき手段について説明した分かりやすいシンプルなポリシーを規定する必要があります。

消費者には、企業に対して集団訴訟を起こす権利もあります。これが重要なのは、大半の欧州諸国の場合、消費者には原則として集団訴訟を起こす権利が認められているものの、実際的には集団訴訟を起こすことができない数多くの障害があるからです。この結果、消費者には企業を独力で訴えるしか選択肢はなくなっていますが、これは大半の消費者にとって余りにも費用がかかるため検討してみることすら行われていないのが現状です。

この勧告は消費者政策の諸問題についてこの10年間にわたり行われてきたOECDの様々な活動に基づいています。こうした活動の中には、1999年のOECD「電子商取引に関する消費者保護ガイドライン」、2003年のOECD「国境を越えた詐欺的および欺瞞的商慣行に関する消費者保護ガイドライン」、2005年の「グローバル市場における消費者の紛争処理および救済に関する報告書」などがあります。

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