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FATF、フィリピンへの制裁取り下げ
2003/03/13
金融活動作業部会(FATF)加盟国は、フィリピンに対して、勧告第21条(1)の他に新たな対抗措置(2)は取らないことを決定しました。この決定は、3月7日にフィリピンにおいて2001年マネーロンダリング防止法を修正する共和国法第9194条が制定されたことを受けたものです。新法は、FATFによって特定されていたフィリピンのマネーロンダリング防止制度の重大な法的欠陥に対処したものになっています。
しかし、この新マネーロンダリング防止法が実際に施行されるまでは、フィリピンは非協力国・地域(NCCT)リストに引き続き載せられることとなります。ヨヘン・サニオFATF議長は、「これは、FATF及びフィリピンにとって、マネーロンダリングとの戦いにおける大きな成果である。フィリピンをNCCTリストから外す適当な時期を決定するには、法の施行状況を詳しく監視することが極めて重要になる」と述べました。FATFは、フィリピンの状況を注視し、2003年6月18日から20日にドイツのベルリンで開かれる次回総会で、次に取るべき措置について議論する予定です。
FATF及びNCCTに対する行動についての詳細は、ウェブサイトに公開されています。
FATFは独立の国際機関で、事務局はOECD内に置かれています。FATFの29の加盟国・政府は次の通りです。アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルク、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国。2つの国際機関(欧州委員会、湾岸協力会議)も加盟しています。南アフリカとロシアはオブザーバー国となっています。
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(1) 勧告第21条は、NCCTリスト掲載国全てに適用され、次のように定めている。「金融機関は、これらの勧告を適用しない、または十分に適用しない国に所在する個人、企業、及び金融機関との取引関係及び取引に対して、特別な注意を払うべきである。これらの取引が明らかな経済目的、あるいは法律上正当な目的を有していない場合は、その取引先の背景と目的をできるかぎり綿密に調査し、調査結果を書面にした上で監督者、監査人、及び警察に報告すべきである。」
(2) 2001年6月に決議された対抗措置の内容は、「FATF非協力国・地域特定レビュー:マネーロンダリング対策の世界的強化」(2001年6月22日)に掲載されている。
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