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Home OECD Tokyo > マネーロンダリング > FATF、ミャンマーへの対抗措置発動を決定

マネーロンダリング

FATF、ミャンマーへの対抗措置発動を決定

2003/11/03

金融活動作業部会(FATF)はここに加盟国(1)に対しミャンマーに勧告21(2)により現在課されているもの以上の対抗措置を課すよう求めます。この行動は2003年10月3日にストックホルムで開かれたFATF総会によりなされた決定に基づくものです。ミャンマーは2001年6月、マネーロンダリング防止活動への非協力国・地域(NCCT)として特定されましたが、その後もマネーロンダリング防止体制の主要な欠陥を是正していません。特に、マネーロンダリング防止活動における効果的な国際協力に参加する枠組みの整備を怠っており、同国のマネーロンダリング防止法は依然として強制力を持たせるために必要な実施規則を欠いています。

FATFは2004年2月25〜27日に開かれる次期総会で、再度ミャンマーの状況を審査します。FATFは、次期総会までにミャンマーがマネーロンダリング防止体制の欠陥を包括的に是正するよう期待しています。

FATF及びNCCTに関する詳細は、ウェブサイトに公開されています。

FATFは独立の国際機関で、事務局はOECD内に置かれています。FATFの31加盟国・政府は次の通りです。アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルク、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、ロシア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国です。2つの国際機関(欧州委員会、湾岸協力会議)も加盟しています。

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(1) 追加的な対抗措置については付属資料を参照。
(2) 勧告21:金融機関は、FATFの勧告を適用していないか十分に適用していない国の個人、企業、金融機関とのビジネス関係や取引について特に注意すべきである。これらの取引が明らかな経済的ないし可視的な合法的目的を有していない場合、その背景と目的について可能な限り調査し、その結果を文書化し、所管当局への支援に供すべきである。かかる国が引き続きFATFの勧告を適用しないか十分に適用しない場合には、加盟国は適切な対抗措置を発動できるようにすべきである。

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付属資料:非協力国・地域(NCCT)に対するFATFの対抗措置

勧告21の適用に加えて、FATFは、その手段に関して段階的、適切かつ柔軟で、共通の目標に向けて一致してとられる、さらなる対抗措置を適用するよう勧告する。FATFは、以下の可能性を含め、NCCTに係わる金融取引その他の関連の活動に対する監視と報告を強化することが必要であると考える。

  • 厳格な顧客確認義務、及び、NCCTの個人や企業と取引を開始する前に受益者を確認するよう金融機関に求める勧告(特定のNCCTとの金融取引に関する勧告を含む)の強化。
  • NCCTとの金融取引は疑わしいケースが多いため、金融取引の報告メカニズムないし体系的報告の強化。
  • FATF加盟国への銀行の子会社、支店、駐在員事務所の設立の認可要請を考慮する際に、当該銀行がNCCTの銀行であることを考慮する。
  • NCCTにおける法人との取引はマネーロンダリングに利用される恐れがあることを金融機関以外の企業に警告する。

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